- 仮想通貨取引で利益が発生するタイミング
- 仮想通貨の所得が課税対象になる金額
- 必要経費を正しく計上する方法
こんにちは。サイト管理人のクリプト博士(@crypto_doctor00)です。
仮想通貨投資では、ある程度の利益を出すと納税義務が発生しますが、投資にかかった経費を計上することで節税することができます。
そこで今回は、仮想通貨投資で計上できる経費の種類や確定申告に関する知識などについて解説します。
クリプト博士
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仮想通貨取引の税金に関する情報は、仮想通貨取引にかかる税金の計算方法や確定申告手順を解説で詳しくまとめていますので、こちらもぜひ参考にしてみてください。
仮想通貨取引で利益が発生するタイミング
仮想通貨で利益が発生するタイミングはいつでしょう。
ズバリ、利益が出て課税されるタイミングは以下の4つに分類されます。
- 仮想通貨を売った時
- 仮想通貨でモノやサービスを購入した時
- 仮想通貨同士の交換を行った時
- 仮想通貨をマイニング(採掘)により取得した時
クリプト博士
仮想通貨を売った時
おそらく一番理解しやすいのが、仮想通貨を売った時です。
仮想通貨を売ればその時点での利益が出たと考えられるので、このタイミングで課税されます。
仮想通貨でモノやサービスを購入した時
何かの商品を購入したりサービスを受けたりする際に仮想通貨での決済ができる場合があります。
仮想通貨を使った場合も「仮想通貨を売った」とみなされるので、利益が確定して課税されます。
仮想通貨同士の交換を行った時
仮想通貨を交換する、若しくは今ある仮想通貨を別の仮想通貨に変えるというのも「仮想通貨を一度売る」とみなされます。
そこで利益が確定し、課税されることになります。
仮想通貨をマイニング(採掘)により取得した時
仮想通貨を取得した時が課税のタイミングとなります。
確定申告するのは「所得」
仮想通貨の投資で収益が出た場合、確定申告をする必要が出てくる場合がありますが、よくある誤解が「所得=収入」という思い込みです。
クリプト博士
課税対象になるのは収入から必要経費を差し引いた「利益」つまり「所得」です。
仮想通貨による投資においても売却額全体ではなく利益部分に課税されます。
所得は「総収入金額-必要経費」で算出するのが基本です。
仮想通貨の投資による所得は雑所得(ごくまれに事業所得)に該当し、他の給与所得や事業所得、不動産所得などと合算した上で税額を算出します。
なお、雑所得の場合、赤字になったとしても赤字として考えず「0円」とみなします。
したがって、正社員として給料をもらいながら仮想通貨に投資をして赤字になった人の場合、所得額に変更がないため確定申告をしても納税額は0円になります。
仮想通貨の所得が課税対象になる金額
仮想通貨投資で所得が発生しても、即、税金がかかるわけではありません。
雑所得は年間20万円以上の所得が出ない限りは申告不要です。
ただし、年間20万円以下の所得が申告に不要なのは、年末調整をしたサラリーマンのみです。
もちろん、収入ではなく所得が20万円以上ですので、例えば年間100万円の収入があっても、それにかかる経費が90万円であれば所得は10万円となり、課税対象にはなりません。
また、以下のような場合も確定申告は不要です。
【具体例】
3月10日、仮想通貨であるビットコインを90万円で購入し、5月25日、3月10日に購入したビットコインを100万円で売却した。
上記で取引が終わった場合、所得は以下のように10万円となります。
100万円(売却価格)-90万円(購入価格)=10万円(所得金額)
以上のようになり、年間の所得が10万円ですので申告は不要。つまり税金はかかりません。
クリプト博士
なお、20万円以上の利益が出た場合の税率ですが、日本の税金は累進課税ですので最高税率は45%、住民税と合算すると50%になります。
必要経費を正しく計上して節税しよう
節税対策をしなければかなりの額の税金が発生しますが、経費を正しく計上すれば税額を抑えることができます。
そこで、仮想通貨投資で経費にできるものを以下の3つの観点からご紹介します。
クリプト博士
そのまま必要経費になるもの
まずは、支出した金額をそのまま必要経費にできるものを見ていきましょう。
- 仮想通貨の取得費
- 投資の知識を得るための書籍代、新聞代
- 仮想通貨関連のセミナー代及び往復交通費
- 投資仲間との勉強会及び往復交通費
- 出金手数料、取引手数料(レバレッジ手数料を含む)
- 10万円未満の仮想通貨取引専用スマホ代・PC代(マウスやパッドなどのアクセサリ類を含む)
- 投資のコンサルティング費用
- 税務申告費用
ちなみに、上場廃止になった仮想通貨も必要経費計上できる場合もありますが、ビットコインや知名度の高いコインは難しいでしょう。
他の取引所での取引が完全に不可能になる、あるいは決済手段としての利用価値が見込めないなどといったことにならない限り、市場での価値が損失したとは考えにくいからです。
按分が必要なもの
所得税の課税対象はあくまで「個人」です。
必要経費の中には投資用のものと私生活用のものが混じっているものもありますよね?こういうものについては支出全額を必要経費にすることはできません。
この場合、客観的に見て合理的だと認められる比率で按分し、投資に必要な部分のみを経費として算出します。
按分する必要がある経費には次のようなものがあります。
- 投資に使っている部屋の家賃
- 通信費、電気代
- 10万円未満の日常的使用のスマホ代、PC代(アクセサリ類含む)
「客観的に合理的と認められる比率」は必要経費の内容に応じて決めます。
例えば、部屋の家賃などは「投資に使用している部屋の面積÷居住している部屋全体の面積」で必要経費を算出します。
通信費や電気代、スマホ代・PC代は投資に充てている時間や利用頻度の割合で算出しましょう。
必要経費にできない支出
仮想通貨投資のために支払った支出でも必要経費にできないものもあります。
以下のようなものは必要経費にはできません。
- 投資仲間との旅行代
- 遠方でセミナー受講するための宿泊費、往復交通費、食事代
- 10万円以上のPC代またはスマホ代
投資仲間との旅行代は「仮想通貨投資に直接必要」と客観的に判断するのが難しいですよね。
また、遠方でのセミナー受講も「客観的に見てどうしても必要」なら別だが、オンライン受講ができるのにわざわざ遠方に行くなどの行為ともとることができ、「勉強と称して実は私的な旅行ではないか」と疑われかねません。
さらに、10万円以上の固定資産は全額経費計上できません。
クリプト博士
ちなみにの話ですが、住宅ローン控除は所得控除と違い「税額控除」になります。
算出された所得税からさらに控除されますので、所得控除よりも節税効果は大きいです。住宅ローン控除は、借入残高の1%が税額控除になり、さらに10年間(2018年購入時点)続きます。
もし仮想通貨をすることにより多額の利益がでた年で、住宅の購入を迷っていれば一つの決断の材料としてもいいでしょう。
確定申告を行うと、後日税務調査が行われ、経費の不正計上が発覚した場合、過少申告加算税や延滞税などを払うことになります。
クリプト博士
まとめ
仮想通貨投資での経費計上の仕組みについて解説しましたが、いかがだったでしょうか?
きちんと経費計上すればかなりの節税効果が見込めます。
ですので、仮想通貨投資で出た支出に関しては、必ずメモしておき、領収書等も保管しておくようにしましょう。