こんにちは!シラブロ管理人の白川です。
多くのトレーダーが利用しているハイローオーストラリアですが、一定額以上の利益が出たら納税義務が発生します。
もし、納税義務があるにも関わらず確定申告を行わなかった場合、脱税になってしまいます。
また、中には「確定申告しなくてもバレないんじゃ…?」と思う方もいるかもしれませんが、絶対にバレます。
そこで今回は、ハイローオーストラリアで取引する上で欠かせない「税金」の知識や確定申告について分かりやすく解説します。
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最新の税制を確認しておこう
2018年に税制改正が決定され、2021年(令和3年)の税金支払いから適用さされています
ここでは、それぞれの変更点について確認していきましょう。
基礎控除額について
📝基礎控除とは
職業や扶養者の有無に関わらず、誰でも一律で受けられる控除のことです。
これまでは所得金額に関わらず年間で一律38万円となっていました。しかし、2020年1月より10万円引き上げられ、48万円の控除を受けられるようになります。
改正後の基礎控除額について簡単にまとめました。
年間所得 | 控除額(改正後) |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超、2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超、2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
新しい税制では、「一定の所得以上の所得層には一律控除の必要がない」とみなされ、年間の所得が2,400万円を超える高所得者は段階的に控除額が引き下げられます。
住民税控除額について
住民税の控除額は年間で一律33万円となっていましたが、2020年1月より10万円引き上げられ、43万円の控除を受けられるようになりました。
【2021年1月以降の改正後の住民税控除額】 | |
---|---|
年間所得 | 控除額(改正後) |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超、2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超、2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
基礎控除額同様、年間の所得が2,400万円を超える高所得者は段階的に控除額が引き下げられ、年間所得が2,500万円を超える所得層の住民税控除額は0円となります。
給与所得控除について
基礎控除額や住民税控除額が引き上げられて嬉しいですが、給与所得控除額は一律10万円引き下げられます。
給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額は850万円までで、その上限額は195万円です。
そのため、一般的な会社員の場合は給与所得控除の引き下げと基礎控除の引き上げで±0となりますが、年収が850万円を超える会社員の場合は増税となります。
改正後の給与所得控除について表でまとめました。
給与などの収入金額 | 控除額(改正後) |
---|---|
162万円5千円以下 | 55万円 |
162万円5千円超、180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超、360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超、660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超、850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
給与所得控除は、給与所得者の給与から一定額を控除するという仕組みです。
ですから、会社員等の給与所得は収入から給与所得控除を差し引いて計算されています。
ハイローオーストラリアの利益に課せられる税金の種類
ハイローオーストラリアのような海外バイナリーオプション業者を通して得た利益は「総合課税」に分類されます。
総合課税では所得額によって税率が変動するので、利益額に応じた税金が課せられることになります。
ちなみに、総合課税とは他の所得と合算して税金が計算されます。
合算できるのは次の8種類です。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
ハイローオーストラリアで得た利益は「雑所得」に該当します。そして、課税対象になる利益は出金した金額ではなく取引で得た金額です。
ただ、国税庁の管轄は国内の銀行口座のみなので、海外バイナリーオプション業者のハイローオーストラリアの場合、取引口座から出金しなければ税務当局にハイローオーストラリアで得た所得が知られる可能性は低くなります。
脱税は絶対にやめましょう。
ハイローオーストラリアで確定申告の対象になる条件
ハイローオーストラリアで収益が出て確定申告をしないと脱税行為とみなされる場合があります。
では、どれくらいの利益が出ると確定申告の必要があるのでしょうか?
給与所得の有る無しでそれぞれ解説していきます。
給与所得がある場合の税金
会社員など給与所得がある人は、給与所得以外に1年間で20万円を超える所得があった場合は確定申告を行い、税金を支払う必要があります。
ほとんどの会社員が会社で年末調整を行っているので確定申告をする必要はありませんが、ハイローオーストラリアの取引で20万円を超える利益を出した場合は、年末調整をしていても確定申告をする必要があります。
一方、所得額(利益)が20万円に満たない場合や、他の雑所得と損益通算して所得額が20万円未満になる場合は確定申告は必要ありません。
また、雑所得同士であれば損益通算ができますが、ハイローオーストラリアの損失と他の所得を損益通算することはできません。
例えば、ハイローオーストラリアの取引で100万円の損失が出ても、それと給与所得を損益通算して給料から引かれる所得税や住民税を減らすことはできません。
- 給与所得以外の所得(利益)が年間20万円を超える場合は課税対象になる
- 雑所得同士のみ損益通算ができる
給与所得がない場合の税金
大学生、専業主婦、専業トレーダーのような非会社員で給与所得がない場合は、年間所得が48万円を超えるなら確定申告をして税金を納める必要があります。
この48万円というのは所得がある人すべてに適用される「基礎控除」の額です。
会社員の場合は年末調整の際に適用されてますが、給与所得がない場合、内職や在宅ワークなどの副業で得た所得に対して基礎控除が適用されます。
つまり、ハイローオーストラリアで利益を上げても、その額が48万円以下であれば、基礎控除と相殺されて課税所得が0円になるので確定申告をする必要がなくなります。
また、雑所得同士の損益通算はできるのでその結果、利益額が48万円以下になれば確定申告の必要はありません。
- 給与所得以外の所得が基礎控除の48万円を超える場合は課税対象になる
- 雑所得同士のみ損益通算できる
なお、給与所得がない学生や主婦の方は、関連記事ハイローオーストラリアはいくら稼いだら扶養から外れる?
“>ハイローオーストラリアで稼ぎすぎると扶養から外れるという不安もあると思いますが、これについては以下の記事で詳しく解説しているので、是非参考にしてみてください。
関連記事ハイローオーストラリアはいくら稼いだら扶養から外れる?
ハイローオーストラリアで得た利益の計算方法
確定申告をする必要があるかどうかは自分の損益を確認しないことには分かりません。
ハイローオーストラリアでの損益確認はマイページ内の「取引履歴」を使って行うことができます。
損益額を計算するには、「年間のペイアウト-購入額」をすれば算出できます。
この計算をして損益額がマイナスであれば税金は発生せず確定申告の必要はありません。
そこで、ハイローオーストラリアの損益額を計算するために必要な1年間のペイアウトと購入額を調べる方法をご紹介します。
-
STEP1マイページ内の取引履歴から期間を指定
取引履歴を確認するには、取引口座にログインしてマイページ内にある「取引履歴」から損益計算を行う期間を設定します。「検索する」をクリックすると期間を選択できます。
確定申告の対象になる損益の期間は前年の1月1日から12月31日までです。
-
STEP2ダウンロードをする
期間を指定したら、その期間分の取引履歴が表示されます。
ダウンロード形式がPDFとCSV(excel)で選択できるので、選んでダウンロードを行います。
ちなみに、おすすめはPDFです。
PDFには指定した期間中の購入・ペイアウトの合算額が記載されています。CSV(excel)の場合は合算値が記載されていないので、自分で関数を使って算出する必要があります。
-
STEP3ダウンロードしたファイル内の「購入」と「ペイアウト」を確認する
ダウンロード完了後にダウンロードしたファイルを開くと、その期間の損益を確認することができます。
ファイルには取引日時や取引結果が詳細に記載されていますが、損益の計算に必要なのは購入(取引に使った金額)とペイアウト(取引で得た金額)の2つのみです。
この2つの項目に記載されている1年間分の金額を先ほどの計算式に当てはめると損益額を算出できます。
計算した結果、ペイアウトより購入額のほうが多い場合は、1年間の取引を通じて投資した金額のほうが多かったということになり、損失が出ている状態なので確定申告をする必要はありません。
ハイローオーストラリアの税金計算方法
ハイローオーストラリアの収益に対する税金は総合課税(雑所得)にかかる「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3種類を合算した金額になります。
それでは、実際の数字を当てはめて給与所得者と非給与所得者の税金を計算してみましょう。
ちなみに、給与所得とは給与収入から給与所得控除を差し引いた金額です。
給与所得者の場合の税金計算方法
以下のような給与所得者を想定してみましょう。
- 給与所得:300万円
- 投資での利益:100万円
- 雑所得損失分:0円
- その他の所得:0円
この場合、課税所得は次のようになります。
300万円+100万円-78万円(※)=322万円
(※)78万円は基礎控除48万+社会保険控除を30万円と仮定します。
所得税の計算をしていきますが、所得税の税率は以下の通りです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超、330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超、695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超、900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超、1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超、4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得金額は総合課税に分類される所得の合計金額をもとに計算します。
つまり、総合課税に分類される所得の合計金額から基礎控除額の48万円とそのほかの控除額(社会保険や国民年金保険など)を差し引き、課税所得を割り出します。
したがって、所得税は次のようになります。
322万円×20%-427,500円=216,500円
会社員の場合は会社から給与を貰っているため、まずは給与の総支払金額から給与所得控除を差し引いた給与所得を割り出します。
その給与所得とハイローオーストラリアの取引で得た金額を合計した金額から、所得税の基礎控除額48万円と社会保険などの控除額を差し引いて課税所得を割り出します。
課税所得額がわかれば、所得税の税率と控除額が分かりますので計算してみましょう。
続いて住民税を計算します。
住民税を計算する方法は「所得割+均等割=住民税」となります。
📝住民税とは
前年の所得の応じて計算される所得割と定められた金額で一律に課税される均等割の2つを合算したものです。
ただし、住民税の計算は非常に複雑な上に全国で1700程ある自治体で税率・均等割額が異なり一律でないので、住民税=課税所得の約10%と認識しておくといいでしょう。
住民税の標準税率は次のような感じです。
都道府県税 | 市町村税 | 合計 | |
---|---|---|---|
所得割 (指定都市の場合) |
4% (2%) |
6% (8%) |
10% (10%) |
均等割 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 |
厳密には、所得割には調整控除額がかかりますが、住民税の通常の標準税率では、都道府県税率と市町村税率を合わせた10%と均等割合計5,000円です。
しかし、各自治体が条例により標準税率とは異なる税率を定めることができ、一部の地域(横浜市や名古屋市など)では税率・均等割が異なります。
それでは、実際に所得課税の10%として住民税を計算してみます。
先ほどの会社員の場合、課税所得は327万円でしたので住民税は以下のようになります。
327万円×10%=327,000円
なお、所得控除の基礎控除は48万円ですが、住民税の基礎控除額は43万円と、所得控除と5万円の差額があるため、住民税の計算を行う際は間違わないようにしましょう。
次に復興特別所得税です。
📝復興特別所得税とは
2011年3月11日に発生した東日本大震災の復興に必要な財源確保を目的に創設された税金で、2013年から2037年までの25年間納税者すべてが支払う税金です。
ハイローオーストラリアの復興特別所得税を計算する方法は「所得税×2.1%=復興特別所得税」となります。
この会社員の所得税は216,500円でしたので、復興特別所得税は以下のようになります。
216,500×2.1%=4,546円
以上で「所得税」「住民税」「復興特別所得税」が出揃いましたので、納税合計額は548,046円となります。
- 所得税:216,500円
- 所得税:327,000円
- 復興特別所得税:4,546円
- 納税合計金額:548,046円
確定申告を行う際は、所得税と復興特別所得税の合計金額から源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額を差し引いた額を納税します。
非給与所得者の場合の税金計算方法
次に非給与所得者の場合を考えてみましょう。
次のような専業投資家を想定して計算します。
- 給与所得:0万円
- 投資での利益:600万円
- 雑所得損失分:200万円
- その他の所得:100万円(配当所得)
この専業投資家の課税所得は次のようになります。
600万円(投資利益)-200万円(雑所得損益分)+100万円(その他の所得)-78万円(※)=422万円
(※)78万円は基礎控除48万+社会保険料控除を30万円と仮定しています。
社会保険に加入していない場合、国民健康保険、国民年金等の控除額を適用してみましょう。
課税所得は422万円で税率20%となりますね。したがって、所得税は以下のようになります。
422万円×20%-427,500円=416,500円
専業投資家の場合は会社からの給与所得がありませんので、給与控除がなく、利益額から差し引くことができるのは経費等です。
ただ、雑所得同士の損益換算ができます。
つまり、全ての所得の合算(雑所得の損失分は損益換算)した金額から所属税の基礎控除48万円と社会保険控除額を差し引いた422万円が、この場合は課税所得になります。
また、扶養控除や配偶者控除がある場合はさらに控除を受けることができますので、詳細は国税庁:所得控除のあらましを確認してください。
次に住民税の計算です。
住民税は課税所得の約10%と考えておけばいいので次のようになります。
422万円×10%=422,000円
実際の住民税は調整控除額による控除、自治体により税率が変動(0.2~0.3%程度)、均等割が異なる(数百円程度)等があるため課税額が誤差することがありますが、何万円も金額が変わることはないと思います。
最後は、復興特別所得税の計算ですね。
この専業投資家の所得税は416,500円でした。復興特別所得税は所得税×2.1%ですので以下のようになります。
416,500円×2.1%=8,746円
復興特別所得税には所得税や住民税のように控除額などがないため、所得税がわかれば復興特別所得税率は自動的に算出できます。
以上、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」が出揃いましたので、納税合計額は872,246円となります。
- 所得税:416,500円
- 住民税:427,000円
- 復興特別所得税:8,746円
- 納税合計額:872,246円
ハイローオーストラリアの節税対策
脱税は許されませんが、収益から引くべきものは引いて課税所得を少なくすることはまったく問題ありません。
ということで、必要経費について最後にお話しします。
必要経費を計上しよう
節税の第一歩は、何よりも経費の内容の確認です。これはハイローオーストラリアで得た収益に関しても同じです。
経費を増やすことができれば、収入は同じでも課税される課税所得は減るので課税される税金は少なくなります。
- バイナリーオプションの情報取得のために購入した書籍代/DVDの代金
- バイナリーオプションの情報取得のために参加したセミナー費用
- バイナリーオプションの情報取得のために登録している有料情報サイト・有料メルマガ
- バイナリーオプションの自動売買ツール・取引ツール・分析ツール・シグナルツールの購入代金
- バイナリーオプションのシグナル配信の購入費、参加費
- 新聞代
- インターネット関係費用
- バイナリーオプション業者に問い合わせをする電話料金/携帯電話料金
- 文具・事務用品
- PC・PC周辺機器
- プリンター・インク代
- バイナリーオプションのために利用したオフィス、レンタルオフィス、まんが喫茶の利用料金
- バイナリーオプションのために利用している家の家賃(一部)
- バイナリーオプションのために利用している家の光熱費
- バイナリーオプションで使う机・テーブル・椅子・照明の購入費用
- バイナリーオプションの情報収集で使うテレビの購入代金
- 海外バイナリーオプションの情報取得のための英会話費用
- バイナリーオプション仲間との情報交換の飲食代・交通費
- 海外バイナリーオプション業者の担当者の面会のための海外旅行費用
- 入金用のクレジットカード、デビットカードの年会費
- 海外送金などの送金手数料
経費にできるかどうかの基準は、バイナリーオプションに関わる支払いであることが説明できるかどうかです。
バイナリーオプションをするために使用したもので高額なものに関しては、領収書をきちんと保管しておき、経費として計上できるように準備しておきましょう。
特に、家賃や光熱費は微妙なところです。
税務署からお尋ねがあった時に、専有面積に対する部屋の割合や、全体の光熱費に対してバイナリーオプションをやっている時間から割り出したなど、きちんと説明できるようにしておきましょう。
まとめ
基本的に、「ハイローオーストラリアで利益が出たら確定申告をする」と覚えておきましょう。
その際は、経費を計上して利益と相殺することを忘れないようにしましょう。
「セミナーの受講費用」や「会場までの交通費」といった意外なものまで経費に計上できるので、ハイローオーストラリアに関することで支払った代金の領収証は保管しておくことをおすすめします。
利益が大きくなり出したら、経費計上や計算も大変になるし申告ミスがあった時の追徴課税額も大きくなります。
また、「自分で確定申告するのが面倒」「自信がない」という場合は、税理士にお願いするのもありです。
「バイナリーオプションを始めたいけど、どの業者を選べばいいのか分からない…」
こんな方、いませんか?
バイナリーオプションでは、業者選びを間違えるとまともに稼げずバイナリーの世界から強制退場…なんてことも十分ありえます。厳しいですがこれが現実です。
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また、わたくし白川が個人的におすすめしたいのが「ハイローオーストラリア」です。
何を隠そう、私がこれまで上げてきた利益のほとんどがこのハイローオーストラリアで稼いだものなのです!
ステマでもなんでもなく、このハイローオーストラリアは、数あるバイナリー業者の中でも日本人トレーダー人気No.1を誇ります。
業者選びに迷ったら、ハイローオーストラリアを選んでおけばまず間違いありませんよ!