こんにちは!シラブロ管理人の白川(@yuta_sirakawa00)です。
ハイローオーストラリアで勝ち始めたら心配になるのが『扶養』の問題じゃないでしょうか?
特に主婦や学生の場合、ハイローオーストラリアでいくら稼いだら親や旦那の扶養から外れちゃうかって大きな問題ですよね。
この記事では、学生の場合と主婦の場合で扶養のこと・税金のことを分かりやすく解説します。
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ハイローオーストラリアで扶養が外れる条件【学生ver】
結論から言うと、学生がハイローオーストラリアで38万円以上稼いだら親の扶養から外れます。
年収にすると103万円がボーダーラインということです。
この額を超えると確定申告して自分で税金を払わなければなりません。
先ほど、38万円以上ハイローオーストラリアで稼いだら親の扶養から外れると書きましたが、バイトしていると条件が変わります。
バイトしている学生とバイトしていない学生で確定申告が必要になる所得ラインは次の通りです。
- バイトしている学生:年間所得が20万円超えたら
- バイトしていない学生:年間所得が38万円超えたら
ハイローオーストラリアの収益は「雑所得」に該当し、総合課税という方法で税金が計算されます。
雑所得にはバイト代なども該当するので、バイトしている場合はハイローオーストラリアの収益とバイト代を合算します。
雑所得の税率はこんな感じです。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
上記にプラスして「復興特別所得税」がかかります。
復興特別所得税の計算式は次の通りです。
⇨復興特別所得税=所得税✕2.1%
ちょっと分かりにくいと思うので、バイトしている場合とバイトしてない場合で例を出して具体的に計算してみましょう。
アルバイトやその他収入がある学生の場合
【例1】
- ハイローオーストラリアの年間利益:100万円
- バイト代年間:80万円
所得税=(100万円+80万円✕5%)=90,000円
復興特別所得税=90,000円✕2.1%=1,890円
【税額合計=91,890円】
アルバイトなどの収入がない学生の場合
【例2】
- ハイローオーストラリアの年間利益:250万円
- バイトなどその他の所得なし
所得税=250万円✕10%-97,500円=152,500円
復興特別所得税=152,500円✕2.1%=3,203円
【税額合計:155,703円】
学生にはどんな控除がある?
ということで、どんな控除があるかを見てみましょう。
- 親の扶養控除:38万円
- 給与所得控除:65万円~220万円(バイトをしている学生)
なお、控除額は収入金額によって変わります。
さらに、次の条件を満たす場合は「勤労学生控除」も受けられます。
- 勤労によって得た所得がある(アルバイト等)
- 合計所得が65万円以下で勤労以外の所得が10万円以下
ハイローオーストラリアで扶養が外れる条件【主婦ver】
続いて、主婦の人がハイローオーストラリアで利益を出した場合に扶養がどうなるかを見ていきましょう。
主婦の場合、扶養者は多分旦那さんという人が多いでしょう。
夫の扶養の場合、『税金の面での扶養』と『社会保険の面での扶養』があり、それぞれ別に考える必要があります。
ただ、確定申告が必要かどうかについては学生と似ていて、次の条件にあてはまる場合は自分で確定申告する必要があります。
- パート・アルバイトで収入がある兼業主婦:それらの年間収入とハイローオーストラリアの年間収益を合わせると103万円を超える人
- パート・アルバイト収入がない専業主婦:ハイローオーストラリアの年間収益が48万円を超える人
【関連記事】
確定申告に関しては、「ハイローオーストラリアの税金・確定申告まとめ【節税対策あり】」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
さらに、一口に「扶養」といっても次の3つがあり、それぞれ適用条件が違います。
- 税扶養:夫が所得税・住民税の配偶者控除を受けられる
- 社会保険上の扶養:夫が所得税・住民税の配偶者控除を受けられる
- 会社の扶養:夫が会社から扶養手当を受け取れる
扶養の適用条件をまとめると次のようになります。
扶養適用条件まとめ | |||
---|---|---|---|
妻の年収 | 税扶養 | 社会保険の扶養 | 会社の扶養手当 |
201万円超 | 扶養に入れない | - | 夫の勤務先の規定による (年収103万円~130万円を上限としているところが多い) |
201万円以下 | 配偶者特別控除を受けられる | - | |
150万円以下 | 配偶者特別控除を受けられる | - | |
130万円以下 | - | 自分の勤務先で社会保険に入ると扶養に入れない | |
106万円以下 | - | 扶養に入れる | |
103万円以下 | 自分に住民税がかからない | - | |
100万円以下 | 自分に住民税がかからない | - |
ハイローオーストラリアで扶養から外れる場合の節税方法
ハイローオーストラリアでガツンと稼いでいる場合は扶養から外れて税金がかかっても「まぁ、いいか…」という気持ちになれます。
しかし、「ギリギリ扶養から外れそう!」という場合は、世帯年収が下がったり税金の分だけマイナスになったりするので、できれば回避したいですよね。
先程も解説しましたが、ハイローオーストラリアの収益に対する税金は総合課税という方法で徴収されます。
これはどういうことかというと、損益通算や損失繰越ができないということです。
そう、経費を計上して収入額を減らすという方法です。
ハイローオーストラリアで利益を出すために使ったものの金額を必要経費として計上するのです。
必要経費としては、次のようなものが計上できます。
- パソコンの購入代金
- ネット回線やプロバイダーの使用料
- セミナーの参考費用や会場までの交通費
- ハイローオーストラリア取引の参考書などの購入代金
こういった費用は経費として計上できるので、記録しておきましょう。
まとめ
扶養に関しては、学生によせ主婦にせよ「年収が103万円を超えたら外れる」と考えておきましょう。
銀行や金融商品の取り扱いをしている業者には国にお金のやり取りを報告する義務があります。
たとえ、あなたが申告しなくても、ハイローオーストラリア側が報告するので必ずバレます。
脱税は犯罪です。
バレたら延滞税も発生する場合もあるので、その金額は結構大きく、かなり痛いです。
せっかくハイローオーストラリアをするなら、ルールを守れる真っ当なトレーダーを目指しましょう。
関連記事ハイローオーストラリアの税金・確定申告まとめ【節税対策あり】
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