こんにちは!シラブロ管理人の白川です。
ハイローオーストラリアを利用している主婦や学生の方の中には、「稼ぎすぎて親や旦那の扶養から外れちゃうのでは?」と不安な方もいるのではないでしょうか?
実際、いくら稼いだら扶養から外されてしまうのか気になる方も多いでしょう。
そこでこの記事では、学生の場合と主婦の場合で扶養について解説し、ハイローオーストラリアの税金についても詳しくご紹介します。
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ハイローオーストラリアで扶養が外れる条件【学生の場合】
結論から言うと、学生がハイローオーストラリアで48万円以上稼いだら親の扶養から外れます。
年収にすると103万円がボーダーラインということです。
この額を超えると確定申告して自分で税金を払わなければなりません。
48万円以上ハイローオーストラリアで稼いだら親の扶養から外れると書きましたが、バイトしていると条件が変わります。
バイトしている学生とバイトしていない学生で確定申告が必要になる所得ラインは次の通りです。
- バイトをしている学生:年間所得が20万円を超えた場合
- バイトをしていない学生:年間所得が48万円を超えた場合
利益の他に給与所得があるかどうかで、確定申告が必要になるラインは変わります。
ハイローオーストラリアの収益は「雑所得」に該当し、総合課税という方法で税金が計算されます。
雑所得にはバイト代なども該当するので、バイトしている場合はハイローオーストラリアの収益とバイト代を合算します。
雑所得の税率は次の通りです。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
上記にプラスして「復興特別所得税」がかかります。
復興特別所得税の計算式は次の通りです。
復興特別所得税=所得税✕2.1%
アルバイトやその他収入がある学生の場合
以下の状況だと仮定して、税額を算出してみます。
- ハイローオーストラリアの年間利益:100万円
- バイト代年間:80万円
所得税=(100万円+80万円✕5%)=90,000円
復興特別所得税=90,000円✕2.1%=1,890円
税額合計=90,000円+1,890円=91,890円
アルバイトなどの収入がない学生の場合
以下の状況だと仮定して、税額を算出してみます。
- ハイローオーストラリアの年間利益:250万円
- バイトなどその他の所得なし
所得税=250万円✕10%-97,500円=152,500円
復興特別所得税=152,500円✕2.1%=3,203円
税額合計=152,500円+3,203円=155,703円
学生にはどんな控除がある?
ということで、どんな控除があるかを見てみましょう。
- 親の扶養控除:38万円
- 給与所得控除:65万円~220万円(バイトをしている学生)
なお、控除額は収入金額によって変わります。
さらに、次の条件を満たす場合は「勤労学生控除」も受けられます。
- 勤労によって得た所得がある(アルバイト等)
- 合計所得が65万円以下で勤労以外の所得が10万円以下
上記の条件ををクリアしているなら、27万円の控除を受けることができます。
ハイローオーストラリアで扶養が外れる条件【主婦の場合】
続いて、主婦の人がハイローオーストラリアで利益を出した場合に扶養がどうなるかを見ていきましょう。
主婦の場合、扶養者は基本的に旦那さんという人が多いでしょう。
夫の扶養の場合、「税金の面での扶養」と「社会保険の面での扶養」があり、それぞれ別に考える必要があります。
ただ、確定申告が必要かどうかについては学生と似ていて、次の条件にあてはまる場合は自分で確定申告する必要があります。
- パート・アルバイトで収入がある兼業主婦:それらの年間収入とハイローオーストラリアの年間収益を合わせると103万円を超える人
- パート・アルバイト収入がない専業主婦:ハイローオーストラリアの年間収益が48万円を超える人
さらに、一口に「扶養」といっても次の3つがあり、それぞれ適用条件が違います。
- 税扶養:夫が所得税・住民税の配偶者控除を受けられる
- 社会保険上の扶養:夫が所得税・住民税の配偶者控除を受けられる
- 会社の扶養:夫が会社から扶養手当を受け取れる
扶養の適用条件をまとめると次のようになります。
妻の年収 | 税扶養 | 社会保険の扶養 | 会社の扶養手当 |
---|---|---|---|
201万円超 | 扶養に入れない | - | 夫の勤務先の規定による (年収103万円~130万円を上限としているところが多い) |
201万円以下 | 配偶者特別控除を受けられる | - | |
150万円以下 | 配偶者特別控除を受けられる | - | |
130万円以下 | - | 自分の勤務先で社会保険に入ると扶養に入れない | |
106万円以下 | - | 扶養に入れる | |
103万円以下 | 自分に住民税がかからない | - | |
100万円以下 | 自分に住民税がかからない | - |
よく聞く103万円の壁、130万円の壁ですね。
103万円以下の所得なら住民税がかからず、親や夫の扶養に入れます。ただ、103万円を超えると扶養には入れますが、住民税の支払いが必要です。
そして130万円を超えると、社会保険の扶養から外れてしまいます。
自分で国民保険に加入して保険料の支払いをしなければいけないということです。
ハイローオーストラリアで扶養から外れる場合の節税方法
ハイローオーストラリアでガツンと稼いでいる場合は扶養から外れて税金がかかっても「まぁ、いいか…」という気持ちになれます。
しかし、「ギリギリ扶養から外れそう!」という場合は、世帯年収が下がったり税金の分だけマイナスになったりするので、できれば回避したいですよね。
こういった場合は、税金を減らす工夫をしましょう。
先程も解説しましたが、ハイローオーストラリアの収益に対する税金は総合課税という方法で徴収されます。
これはどういうことかというと、損益通算や損失繰越ができないということです。
そう、経費を計上して収入額を減らすという方法です。
ハイローオーストラリアで利益を出すために使ったものの金額を必要経費として計上するのです。
必要経費としては、次のようなものが計上できます。
- パソコンの購入代金
- ネット回線やプロバイダーの使用料
- 取引をする部屋の家賃や電気代の一部
- セミナーの参考費用や会場までの交通費
- ハイローオーストラリア取引の参考書などの購入代金
こういった費用は経費として計上できるので、記録しておきましょう。
ただ、必ずしも経費として認められるとは限らないようです。不可とされることもあるので、事前に問い合わせておくと安心です。
なお、ハイローオーストラリア取引における節税対策については、以下の記事で詳しく解説しているので、是非参考にしてみてください。
扶養についての相談窓口
ハイローオーストラリアで安定した利益が出せるようになると、扶養から外れてしまうのではないかと不安になりますよね。
扶養から外れると扶養者の控除が減るなどのデメリットはありますが、あなたの収入が増えていれば結果的にプラスになる場合もあります。
ただ、利益がそこまで大きくないと逆にマイナスになることも…。
扶養に関する相談ができる窓口がこちらです。
年収の壁総合相談窓口 | 0120-030-045 平日8:30~15:15 |
---|---|
協会けんぽ相談ダイヤル | 0570-054-408 平日8:30~17:15 |
その他 | FPによるオンライン無料相談 都道府県の役所の相談ダイヤルなど |
ネットで情報を集めようとしても、専門用語が多く難しいですよね。
しっかりとした知識がある相談員に扶養についての疑問をぶつけるのが、1番早くて簡単な解決策です。
FPによるオンライン無料相談は検索すればたくさんヒットします。
都道府県によっては市役所や区役所に扶養についての相談ができる窓口を設置しているところもあるので、ぜひ調べてみて下さい。
まとめ
扶養に関しては、学生によせ主婦にせよ「年収が103万円を超えたら外れる」と考えておきましょう。
銀行や金融商品の取り扱いをしている業者には、国にお金のやり取りを報告する義務があります。
たとえ、あなたが申告しなくても、ハイローオーストラリア側が報告するので必ずバレます。
脱税は犯罪です。
バレたら延滞税も発生する場合もあるので、その金額は結構大きく、かなり痛いです。
せっかくハイローオーストラリアをするなら、ルールを守れる真っ当なトレーダーを目指しましょう。
ハイローを利用するにあたって皆さんが気になるであろうハイローオーストラリアの評判や口コミについては、以下の記事で詳しくまとめているので、是非参考にしてみてください。
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